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平成30年度春季解答
問題76
取得原価30万円のPCを2年間使用した後、廃棄処分し、廃棄費用2万円を現金で支払った。
このときの固定資産の除却損は廃棄費用も含めて何万円か。
ここで、耐用年数は4年、減価償却は定額法、定額法の償却率は0.250、残存価額は0円とする。
ア | 9.5 |
イ | 13.0 |
ウ | 15.0 |
エ | 17.0 |
解答:エ
<解説>
- 取得原価30万円のPC(耐用年数=4年,残存価格=0円,償却率=0.250)の毎年の減価償却率を計算する。
(300,000-0)×0.250=75,000 - 2年間使用分の減価償却費を計算する
75,000×2=150,000
※PCを2年使用したので、2年分の減価償却率が計上され、PCの価値が減少 - 廃棄費用を加算する。
150,000+20,000=170,000
※15万円の価値をもつPCを2万円を費やして廃棄
したがって、エが正解である。
問題77
損益計算資料から求められる損益分岐点売上高は、何百万円か。
ア | 225 |
イ | 300 |
ウ | 450 |
エ | 480 |
解答:ウ
<解説>
損益分岐点は、売上高と経費が等しくなり、利益・損益ともにゼロの地点での売上高のことである。すなわち、利益が出るか出ないかの境目の売上高のことである。
- 損益分岐点は、次の式で求めることができる。
損益分岐点=固定費÷(1-変動費÷売上高) - 損益計算書には、変動費,固定費が示されている。
変動費=200+00=300
固定費=100+80=180 - 売上高は500なので、1の式に当てはめて計算する。
損益分岐点 = 180÷(1-300÷500) = 180÷0.4 = 450
問題78
製造物責任法(PL法)において、製造物責任を問われる事例はどれか。
ア | 機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので、その機器の使用者に大けがをさせた。 |
イ | 工場の配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので、製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。 |
ウ | ソフトウェアパッケージに重大な瑕疵かしが発見され、修復に時間が掛かったので、販売先の業務に大混乱をもたらした。 |
エ | 提供しているITサービスのうち、ヘルプデスクサービスがSLAを満たす品質になく、顧客から多大なクレームを受けた。 |
解答:ア
<解説>
製造物責任法(PL法)とは、製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律である。製造物責任法によって円滑かつ適切な被害救済が行われる。
製造物責任法(PL法)の対象は、対象となるのは、製造または加工された動産である。
したがって、不動産やサービスやソフトウェアは対象とならない。
ア | 〇 | 機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので、その機器の使用者に大けがをさせた。ソフトウェアを組み込んだROMは製造物責任法の対象となる。 |
イ | × | 業務(作業)は製造物責任法(PL法)の対象ではない。 |
ウ | × | ソフトウェアパッケージは製造物責任法(PL法)の対象ではない。 |
エ | × | ITサービスは製造物責任法(PL法)の対象ではない。 |
問題79
企業のWebサイトに接続してWebページを改ざんし、システムの使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
ア | 刑法 |
イ | 特定商取引法 |
ウ | 不正競争防止法 |
エ | プロバイダ責任制限法 |
解答:ア
<解説>
ア | ○ | 刑法とは、罪を犯した者に適用される犯罪と刑罰を規定した法律である。 企業のWebページを改ざんしてシステムの利用目的に反する動作をさせ。 業務を妨害する行為は.刑法第二百三十四条の二で規定されている電子計算機 損壊等業務妨害罪に該当する。 ◆第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供 する電磁的記録を損壊し,若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽 の情報若しくは不正な指令を与え,又はその他の方法により,電子計算機 に使用目的に沿うべき動作をさせず,又は使用目的に反する動作をさせて, 人の業務を妨害した者は,五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
イ | × | 特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律である。 |
ウ | × | 不正競争防止法とは、企業が競合他社や個人に対して、不正な手段による競争の差し止めや損害賠償請求をできるよう認めた法律である。 |
エ | × | プロバイダ責任制限法とは、特定電気通信よる権利侵害があった場合において、プロバイダが負うべき損害賠償責任を制限すること、そして発信者情報の開示や削除請求について規定した法律である。 |
問題80
資金決済法で定められている仮想通貨の特徴はどれか。
ア | 金融庁の登録を受けていなくても、外国の事業者であれば、法定通貨との交換は、日本国内において可能である。 |
イ | 日本国から外国へ送金する場合には、各国の銀行を経由して送金しなければならない。 |
ウ | 日本国内の事業者が運営するオンラインゲームでだけ流通する通貨である。 |
エ | 不特定のものに対する代金の支払いに使用可能で、電子的に記録・移転でき、法定通貨やプリペイドカードではない財産的価値である。 |
解答:エ
<解説>
資金決済法とは、電子マネーや暗号資産などの決済手段や資金移動などの決済システムを規制する法律。資金決済システムの安全性や利便性を高めることを目的としている。
ア | × | 法定通貨との交換は、内閣総理大臣への届け出が必要得ある。 |
イ | × | 日本国から外国へ送金する場合には、必ずしも銀行を経由する必要は無い。 |
ウ | × | 仮想通貨を挿す記述ではない。 |
エ | 〇 | 資金決済法における仮想通貨(暗号資産)の定義は、次のとおりである。 ・不特定の者に対して、代金の支払い等に使用できる財産的価値 ・不特定の者を相手方として購入及び売却ができる財産的価値 ・電子情報処理組織を用いて移転できる ・法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない |
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